教育訓練給付制度

教育訓練給付制度

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教育訓練給付制度
教育訓練給付制度とは

働く人の主体的な能力開発を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした給付制度。

雇用保険に3年以上加入していた一般被保険者(在職者)、または一般被保険者で
あった方 (離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に、教育訓練経費(スクール費用)の一定割合に相当する額の給付を受けることができます。

給付について

厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講し修了後、本人の住所を管轄しているハローワークに申請手続きをします。申請手続きは、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内です。期間を過ぎると申請を受け付けてもらえないので注意が必要です。
※必要書類等については、最寄のハローワークにご確認ください。

〆受給は講習修了後
一定の条件をクリアし講座をきちんと修了してからになりますので、当初の受講費用は自己負担です。途中で辞めたり、課題や出席などの条件を満たしていない場合は
受給することができなくなります。

給付額
雇用保険被保険者期間が1年以上(初回のみ)
給付率⇒20%
上限額10万円
雇用保険被保険者期間が3年以上
給付率⇒20%
上限額10万円
※ただし、支給額が8000円を超えない場合は支給されません。

資格の種類
《国家資格》
国の法律に基づき知識や技術が一定水準以上に達していると認定された者に与えられます。国に認定されるので社会的な信用度も高い資格です。
《公的資格》
公益法人や民間団体が実施し、各省庁や大臣が認定します。国家試験に準ずる資格なので信用度や知名度の高い資格が数多くあります。
《民間資格》
民間の会社や団体が、独自の審査基準で任意に認定する資格です。国家資格や公的資格と同様に広く認知されている資格もあります。
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